セカンドホーム購入時の印紙税5%割増税率とは
セカンドホーム(2軒目以降の住宅)や投資用不動産を購入する場合、 通常の印紙税に加えて5%の割増税率が上乗せされます。 この記事では、割増税率がいつ適用されるのか、具体的な計算例、 そして免除・還付制度について詳しく解説します。
割増税率が適用されるケース
購入者がすでに他の住宅用不動産を所有している状態で、新たに 追加の住宅用不動産を購入する場合、その物件の全額に 対して5%の割増税率が追加で課税されます。これはセカンドホーム、 別荘、投資用の賃貸物件など、主たる住居以外の住宅を購入する ケース全般に適用されます。
重要なのは、この判定が世界中の不動産所有状況に 基づいて行われるという点です。英国内に物件を所有していなくても、 海外に住宅を所有していれば、英国での新規購入は「追加の物件」と みなされ、割増税率の対象となります。
通常税率と割増税率の合計表
| 物件価格帯 | 通常税率 | 割増後の合計税率 |
|---|---|---|
| £0 〜 £125,000 | 0% | 5% |
| £125,001 〜 £250,000 | 2% | 7% |
| £250,001 〜 £925,000 | 5% | 10% |
| £925,001 〜 £1,500,000 | 10% | 15% |
| £1,500,000超 | 12% | 17% |
計算例
例1:物件価格 £300,000
通常税率での印紙税は£5,000ですが、割増税率(物件全額の5%、 つまり£15,000)が加算されるため、合計の印紙税額は £20,000となります。
例2:物件価格 £500,000
通常税率での印紙税は£15,000ですが、割増税率(物件全額の5%、 つまり£25,000)が加算されるため、合計の印紙税額は £40,000となります。
割増税率が免除されるケース
以下のようなケースでは、5%の割増税率が免除される場合があります。
- 新しい主たる住居への住み替えで、旧居をすでに 売却済み、または同時に売却する場合
- 購入時点で所有している不動産の持分が£40,000未満である場合
- キャラバンや移動可能な住居など、恒久的な住宅とみなされない 物件を購入する場合
36ヶ月以内の還付制度
新居を購入した際に旧居をまだ売却できておらず、割増税率を 支払った場合でも、新居の購入から36ヶ月以内に 旧居を売却すれば、支払った割増分の税額の還付を申請できます。 還付の申請は、旧居の売却完了後、原則として 12ヶ月以内に行う必要があります。
スコットランドのADS(追加住宅税)8%
スコットランドでは、印紙税に相当するLBTTに加えて ADS(Additional Dwelling Supplement、追加住宅税)が 適用されます。ADSの税率は8%で、イングランドの 5%よりも高く設定されている点に注意が必要です。
ウェールズの高税率(Higher Rates)
ウェールズのLTT(Land Transaction Tax)にも、セカンドホームや 投資用物件に対する「高税率(Higher Rates)」制度があります。 こちらもイングランドの割増税率とは異なる独自の税率表が 適用されるため、購入前に必ず確認が必要です。
世界中の不動産所有が判定基準になる点に注意
繰り返しになりますが、割増税率の判定は英国内だけでなく 世界中の不動産所有状況を基準に行われます。 海外にセカンドハウスや投資用物件を持つ方が英国で住宅を 購入する場合、その物件が英国内での「初めての住宅」であっても、 割増税率の対象となる可能性が高いため、事前の確認が重要です。
自分のケースを計算してみる
割増税率が適用されるかどうか、また正確な税額を知りたい方は、 印紙税計算機をご利用ください。物件の状況を 入力するだけで、割増税率を含めた正確な金額をすぐに確認できます。